不動産の鑑定評価に関する法律 第2条第1項に規定する「不動産の鑑定評価」です。
- 1.こんな場合に鑑定評価をご依頼下さい。
- 不動産を売買・交換する場合の鑑定評価
- 不動産を担保にする場合の鑑定評価
- 相続などで適正な価格が必要な場合の鑑定評価
- 資産評価をするときの鑑定評価
- 裁判や課税上の不服申立てなどの場合の鑑定評価
- 不動産を賃貸借する場合の賃料(家賃・地代)の鑑定評価
- 公共用地の取得に伴う鑑定評価
- 不動産を証券化する場合の鑑定評価
- 減損会計導入に伴う資産の鑑定評価
- M&A、会社分割等に伴う資産の鑑定評価
- 会社更生法、民事再生法に伴う資産の鑑定評価
- ゴルフ場等の特殊な不動産の鑑定評価
- 2.鑑定評価報酬
- 1案件につき150,000円〜
- (※1)鑑定評価報酬は、案件の所在地、内容等により異なります。
- (※2)ご予算等についてはお気軽にお申し付け下さい。

関連会社の株式会社GREC(Global Real Estate Consulting)と
海外の不動産の評価、調査、コンサルティングを行います。
アジア圏を中心に、ヨーロッパ、米国、中東を概ね全世界の不動産評価・調査・コンサルティングが対応可能です。
また、弊社代表取締役は韓国鑑定院の不動産研究所の研究者の委嘱を
受けており、特に韓国の鑑定評価・調査・コンサルティングに迅速に対応します。
韓国系企業から日本の不動産の鑑定評価等にも対応可能で、
鑑定評価書等もハングルで納品することができます。





